会計の帳簿を作る9つの落とし穴はくれぐれも触れないでください。
一、貸借を同等に会計証憑を作成する唯一の目的とする。
会計証憑を記入して貸付するのは必ず同等ですが、貸付を同等にすることが唯一の目的ではありません。
実務では、借り入れと同等以外のことを考える必要があります。
以下の羅列は勘定する必要のあることを並べます。
A:審査手形の真実性、合法性、コンプライアンス性。
B:会計証憑の各要素は準備、正確に記入されていますか?
C:清算は社内統制制度とプロセス規定に適合しているか。
清算手続きが合理的かどうか、署名が完全かどうか、審査権限が適切かどうか。
D:チケット要素(時間、場所、金額、手形番号)と業務内容が一致しているかどうかを審査する。
E:各支出に予算があるかどうか、予算があるかどうかは予算規定に合致していますか?
予算オーバーの場合、処理案がありますか?
D:要約を記入して、後で帳簿を調べたり、調べたりしやすいかどうか、データは後日の引き出しや加工に便利かどうか。
特殊事項は制度に従っているか、または関連指導者が承認しているか。
G:リスク予防意識、証拠を作成する時は必ず税務リスク、法律リスク意識が必要です。
H:費用清算には予算管理の意識が必要です。
接待費、広告費などは、所得税の控除限度額を超えているかどうか、常に気を配ります。
I:その他の会計準則に規定されている、企業が会計を管理する要求。
二、領収書がないと会計できません。
我が国の税収管理が「切符で税をコントロールする」に過度に依存しているため、会計人に会計の帳簿を作るには領収書を見なければなりません。
領収書がないと入金できません。
領収書がないと入金できません。税引前控除の誤りです。
実務の中で多くの人が会計と税法を混同しています。
切符で会計しても、切符なしで入金しないと領収書がないと入金できない状況もあります。
会計と税法の関連規定の中に領収書がないのは唯一合法的で有効な証明書の規定です。
会計担当者は合法的かつ有効な証憑を領収書と同等にする必要はなく、同時に税務局の人員が領収書が唯一の合法的かつ有効な証憑であると認めた場合、理詰めで努力する必要がある。
領収書が必要ではないものもあります。税抜きもできます。
以下のとおりです
A:給料、ボーナス;
B:社会保険費用、労働組合経費。
C:従業員福利費;
D:銀行借入利息支出。
E:鉄道部門手形(『国家税務総局の鉄道輸送と郵政業営業税改徴増値税領収書及び税控』使用問題に関する公告』(国家税務総局公告2013年第76号)の書類第一条(二)項の規定に基づき、中国鉄道総公司及びその所属運輸企業(支店機構を含む)は、自社で印刷した鉄道手形をしばらく使用することができる。
F:資産減損損失;
G:違約金支出;
H:罰金支出;
I;固定資産の減価償却を計上する。
J:引当金(税務部門の規定に適合する各種資産減損引当金、リスク引当金)
K:海外企業への労務費(関連する労務行為は全部国外で発生した場合、中国で営業税、企業所得税を納める必要がないので、正式な領収書は必要ありません。
企業は海外企業が発行した請求書、外貨管理局が提供する外貨支払証明書、契約などにより税引き前控除する。
)0
L:その他規定に適合している場合、領収書が必要でない場合。
三、領収書は記帳できません。税引前控除もできません。
1、領収書は精算できますか?領収書は必ず清算できないという人がいます。
その理由は領収書は税抜きできないからです。
この問題は典型的に会計記帳と税法税法税額控除を混同しています。
会計準則の記帳要求に合致すれば記帳できます。税引き前控除ができるかどうかは税法のことです。
収入が記帳されたら、税法は税抜きできません。
税法の面で直接調整します。
企業員が業務活動を展開することを考えてみます。特別な理由で領収書が取れません。
税金が使えないからといって、自分でこの費用を負担するという意味ですか?
二つの勘定について、このような規則違反の操作は多く話したくないです。そして、大切にしてください。
2、領収書の記帳問題を解決したら、領収書は入金できますが、税引き前控除ができますか?当然のことながら、「チケットで税金を計算する」と言っても差し引かれません。
企業会計が「切符で税金をコントロールする」という頑固な考え方では、帳簿は本当にできないかもしれません。
日常の領収書を見てみます。税引き前控除ができますよね。
(財総[2010]1号「行政事業単位資金往来決算手形使用管理暫定弁法」による)
A:政府各部門が有料手形を発行する。
B:各事業部門が有料手形を発行する。
C:領収書の寄付;
D:組合経費領収書;
E:裁判所の訴訟費執行費の領収書。
軍隊の領収書です。
G:その他規定に適合している場合、税引き可能な領収書。
四、白紙は入金できません。
税引き前控除
。
白条の入金の可否については、やはり本文の3点目の領収書の記帳観点と同じです。
会計と税法の二つのことです。
白条で入金できますが、控除できるかどうかは税法の関連規定によります。
実際には、白条企業は会計準則の規定に基づき、会計準則の記帳要求に符合すれば記帳できます。
そのまま調整すればいいです。
会計と税法を区別して扱います。
現在は日常的に存在する可能性のある白紙を、税引き前控除で簡単に羅列しています。
以下の最終的に税引きできるかどうかは、現地主管税務機関との意思疎通を経て、かつ関連証明資料を提供し、発生した費用が税法の認可に属する合理的で、真実の合法的かつ有効な証拠を証明するために必要である。
例えば発生した経済事項の支出については、裁判所の判決書または調停書、仲裁機構の裁定書があるかどうか。
例えば支払った経済活動の賠償金は価格外費用の一部ではなく、双方が締結した課税貨物または課税役務の提供協議、双方が締結した賠償協議などの書面がありますか?
A:一人っ子手当、高温手当、暖房費補助。
B:退職手当。
C:賠償
D:経済契約で規定された罰金。
E:個人に対して各種の補償、賠償費用を支払う。
(立ち退き賠償、青苗補償費は、相応の賠償協議などの証明書類が必要です。
)0
F:この時の金、救済金などの福利手当。
G:葬儀費
H:その他税法の規定に適合する税引前控除ができる合法的かつ有効な証憑。
以上が個人所得税の納税義務を構成する場合は、個人所得税を納めなければならない。
五、会計証憑にはすべて原始証憑が必要である。
「会計基礎業務規範」第五十一条第三項第四項の規定に基づき、会計と訂正の誤った記帳証憑は原始証憑を添付しないことができるほか、他の記帳証憑は原始証憑を添付しなければならない。
ですから、会計と訂正の誤記記帳証憑を除いて、原始証憑が必要でなくてもいいです。その他は原始証憑が必要です。
六、
証拠
要約は重要ではない。
会計証憑の記入において、会計科目は正しいと思います。金額は間違いないです。
他のことはどうでもいいです。
証明書の要約についてはあまり関心がなく、無視できるとさえ思っています。
まず、この要約書を証明書に設定します。実際の業務ではうまく使えないかもしれません。
証憑の要約を書くのも簡単なことではない。
私たちは二つの方向から把握する必要があります。
一つは要約が簡単すぎることです。
例えば、業務員が出張旅費を清算し、要約は直接に「出張旅費」と書く。
例えば、日常の費用精算は直接に「精算」と書きます。
このように書くのはすべてあまりに簡単です。
書いたのと書いていないのとは同じです。
基本的な要素、時間、人物はすべて網羅していません。
後で帳簿を調べることができないので、更に分析して数を取ることに不利です。
二番目に細かいことを書いていますが、細かいことを要約とは言いません。詳しく記録してください。
同時に、現在の会計環境の下で、企業にはいくつかの「あなたが知っている」事項があります。
あまり細かいと問題も深刻です。
ここでは詳しく話しません。分かります。
だから、証憑の要約書きは簡潔で簡単ではなく、全面的で煩雑ではないようにします。
一番いいのは正確で正確です。
七、税法を帳簿基準とする。
実務の中で多くの会計は税法によって行われ、会計準則は気まずい立場に立たされています。
原因を探究することが多い。
第一に、会計の自己会計は税金申告の目的として位置づけられています。会計の最終目的は税金申告です。
あるいは、社長は会計を税金申告の対象として位置づけています。社長はあなたのレポートに関心がありません。
社長は銀貨のいくらかだけに関心を持っています。
どうやって税金を少なくしますか
これによって会計が決済されるのは税金を申告するためのサービスです。
ですから、どうやって税法に合ったらいいですか?
この現象は小企業では深刻です。
会計と税法が完全に統一されることを望んでいる会計士もいます。
会計士は会計と税法の規定を混同しています。
一部の税法と会計の規定については区別がない。
例えば、固定資産の加速減価償却に関する企業所得税政策(財政税[2014]75号)については、「全業界の企業に保有する単位価値が5000元を超えない固定資産は、一括して当期原価費用に計上することができます。課税所得額を計算する時には控除し、再年度別に減価償却を計算しません。」
多くの人はこれについて、固定資産は会計上の記帳条件で、5000元以上の会計に固定資産を計上し、5000元以下は費用に計上すると考えています。
あるいは、会計担当者はこれが税法の規定だと認識していますが、このような操作調整は面倒くさいと思います。なぜ税法に基づかないのですか?
実務については税法によって帳簿を作る論争が多く、理論面と実務面ではそれぞれその道理がある。
しかし、少なくとも会計士は会計のルールがあります。会計基準に従ってどうやって操作すればいいのかを知っています。
会計と税法の間に違いがあることも知っています。
税法の規定を帳簿に付ける準則とするのではなく、自分ではまだ分かりません。
会計係は自分で土地を監獄にして、自分を税金申告会計に限定してはいけません。
将来の会計情報化、データ化をもっと考えてください。
及び会計を管理する機能。
目の前の会計の職場と客観的な環境はこのようですが、生活は一時のことではなく、詩と遠方があります。
八、会計の会計は考える必要がありません。
税法
。
第七点は税法の規定を会計準則としてはいけないということです。
強調しているのは会計準則と税法の区別がはっきりしていることです。
会計によって、税法を考えなくてもいいという意味ですか?そう考えると、また別の極端に走ります。
会計と税法は橋帰橋路の帰り道の関係です。
両者は目的が違っていて、完全に統一する必要もない。
違いの存在はその目的の違いによるものです。
しかし、実務及び「会計環境」の影響は、
現実的な条件の中で会計がひとまとまりの帳簿をする条件がなくて、税法はひとまとまりの帳簿をして、それから井戸水は河水を犯さない。
現在の徴収管理条件の下では、税法は会計が真実で合理的な処理に基づいて、会計の帳簿調整を行うことが多い。
ここから税法は徴収管理のコストなどの要素から考慮して会計処理にいくつか規定を作り出します。
ですから、私たちが会計をするには、税法のことを考えなければなりません。
例えば、筆者は「税法によるそれぞれの計算を要求する状況」をまとめましたが、その中国語で会計のそれぞれの計算を要求します。そうでなければ、税法で何らかの優遇と政策を享受することができません。
例えば株式、資産振替(財政税[2014]109号)については、会計処理に関する専門規定があります。
会計処理が正しくないと、政策どおりに操作できないことになります。
また、最近発表された研究開発費用の加算控除(財政税[2015]119号文)は、その政策の中で研究開発費用と生産経営費用は別々に計算されておらず、区分がはっきりしていない場合は加算控除してはいけません。
その他の税法による会計処理に関する規定がありますが、財税界については、税法が会計に干渉する規定については賛否が分かれています。
実務の第一線となる会計士は、正直に規定通りに行きましょう。
九、帳票の種類によって帳簿を作る。
会計は領収書や書類の種類によって決済されることが多いです。一番よく見られるのは飲食費の領収書を見たら業務招待費に計上されます。
会計は業務の性質によって原価費用の集合科目を決定し、単証の種類によって会計科目を確定するのではない。
飲食券は業務性質によって業務招待費に入ることができ、「従業員福利費」に計上でき、「出張旅費」に計上して「会議費」に計上でき、「従業員教育経費」に計上することができる。
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