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税額企業双方が税引き前に発生する納税紛争は数え切れないほどである。

2017/4/16 22:36:00 20

税務、企業管理、納税

組合費の税引きに言及するたびに、組合員や他の従業員のための教育、文体、宣伝などの活動による支出は、労働組合が組織する従業員集団が負担するという回答が一般的に聞かれます。

福祉

の支出などは組合経費に計上でき、給与・給与総額の2%を超えない部分は控除することができる。

初めて見ると、この答えは正確ですが、よく考えてみてください。この答えは本当に正しいですか?上記のような答えは間違っています。

後続の管理と税務検査において、税企業双方はある支出を組合経費控除として争議する必要がない。

なぜですか?ゆっくり話してください。

労働組合の経費と従業員の福利費、従業員の教育経費は、最も典型的な共通点を持っており、いずれも従業員の給与・給与総額に依存して生まれたものであり、そのため、「(給料)3つの付加費用」または「3つの費用」とも呼ばれる。

その税引き前控除の税法根拠は:

「中華人民共和国企業所得税法実施条例」

第三十四条:企業に発生した合理的な賃金・給与支出は、控除することができる。

前項でいう賃金・給与とは、企業が各納税年度において、当社で勤務または雇われた従業員に支払う現金形式または現金以外の形式の労働報酬のことで、基本給、ボーナス、手当、補助金、年末昇給、残業代、および従業員の勤務または雇用に関するその他の支出を含む。

第40条:企業に発生した従業員福利費支出は、給与・給与総額の14%を超えない部分については、控除を許可する。

第四十一条企業が納付した労働組合の経費は、給与・給与総額の2%を超えない部分から控除することができる。

第四十二条:国務院財政、税務主管部門に別途規定があるほか、企業で発生した従業員教育経費支出は、給与・給与総額の2.5%を超えない部分については、控除が許される。

税法の「三費」に対する控除規定を見たら、税引き前控除の制限割合に視覚重点を置くかもしれません。従業員福利費14%、労働組合経費2%、従業員教育費2.5%です。

しかし、よく見ると、労働組合経費と従業員福利費、従業員教育経費の控除方法は違っています。

従業員の福利費と従業員の教育経費については、比例内で「支出」の金額から差し引きますが、組合の経費については比例内で「徴収」の金額から差し引きます。

全国総工会は2010年7月1日から、財政部が財政部の手形監督印を一括印刷して印刷する「労働組合経費収入専用領収書」を有効にするとともに、「労働組合経費納付専用領収書」を廃止することを決定しました。

国家税務総局の企業所得税月度(四半期)事前控除の概要

税務署

公告2010年第24号)では、2010年7月1日から企業が徴収する労働組合の経費は、給与・給与総額の2%を超えないと規定されています。労働組合が発行した「労働組合経費収入専用領収書」により、企業所得税の前に控除されます。

国家税務総局の「税務機関が労働組合経費を代理徴収する企業所得税引前控除の根拠に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第30号)は、2010年1月1日から、税務機関に委託して労働組合の経費を代理徴収する地区で、企業が徴収する労働組合経費は、合法的かつ効果的な労働組合経費によって、法に基づき税引き前に控除することができると規定している。

上記の規定から分かるように、労働組合の経費は直接に労働組合組織に納付し、「労働組合経費収入専用領収書」を取得します。委託された地税機関によって代理徴収し、労働組合経費の受領証明書を取得します。

これにより、現行の税法の規定により、労働組合経費は領収書ではなく、徴収された専用領収書(受領証明書)によって税引き前に控除される。

実務において、企業の基層労働組合が日常的に使用する労働組合経費(組合は会員及びその他の従業員のために教育、文体、宣伝などの活動を展開するために発生する支出、労働組合が直接従業員の権益を維持するために使用する支出、労働組合が組織する従業員の集団福祉などの支出など)のソースは2つの形式があります。

1.先に納付してから返却します。

労働組合の経費全額を毎月の全従業員給与総額の2%で計算し、労働組合組織に納付し、「労働組合経費収入専用領収書」を取得するか、あるいは労働組合の経費を委託された税務機関に納付し、労働組合経費の受領証書を取得し、上級労働組合グループは規定の比率(普通は60%)で企業の末端労働組合に振り替える。

2.等級別に払い込む。

毎月全従業員の給与・給与総額の2%で組合経費を計算した後、現地規定の比率(一般的に40%)で委託を受けて労働組合経費を受け取った税務機関に納付し、労働組合経費の受領証書を取得した。残りの部分(一般的には60%)は企業が同時に所属する基層労働組合に支給し、当組織基層労働組合が発行した「労働組合経費収入専用領収書」を取得した。

上記の分析を通じて、企業は法定控除比例によって労働組合経費を計上し、相応の証拠を取得することができます。

企業所得税

税引前控除の必要十分条件。

つまり、企業所得税の前に控除することが許されている労働組合経費は、次の3つの条件を満たすだけで、他の条件を満たす必要がないということです。

1.金額は給与・給与総額の2%を超えない。

2.規定に従って徴収する(上の労働組合組織に納付または代理徴収された税務機関に納付し、本組織の末端の労働組合に納付してもよい)。

3.合法的、有効な証拠を取得する。

これまでは、企業については、上記の3つの条件を満たしている労働組合経費を計上した後、当該費用の企業所得税前控除事項がすでに完成しており、振り上げられた労働組合経費はすでに当該企業の計算範囲に属さなくなりました。

企業の基層労働組合については、上級労働組合組織から振り替えまたは当企業が課した労働組合の経費の一部を受領した後、基層労働組合は、支出項目、金額及びどのような領収書を取得するかを含め、本企業が税引き前に当該労働組合経費を控除することに影響を与えず、企業基層労働組合が当該部分の労働組合経費を使用する問題で企業の組合経費控除事項を調整してはならない。

特に注意が必要なのは、企業が規定の比率内に労働組合経費を計上しているが、規定通りに納付していない場合、企業が直接に発生した労働組合経費の範囲に合致する支出などは、税法の規定の「徴収」側が控除を許可する条件に適合しないため、いずれも労働組合経費として税引き前に控除してはならない。

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