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山東臨沂消協:虚偽表示の服を買ったら倍の賠償を得ます。

2011/8/9 13:56:00 57

契約書の虚偽表示

  消費者李さんは山東省臨沂市羅庄区のスーパーにいます。買いますスーツのセットは390元です。販売元は洋服羊毛の80%と粘着剤の20%を含んで、しかも服装の標識の上で表記する含有量は生産メーカーの言うことと一致します。消費者が服を着た後、羊毛に似ていないと感じたので、臨沂市で検査したところ、服の成分は粘着剤で23.7%となりました。ポリエステル76.3%です。このため、消費者の李氏は山東省臨沂市羅庄区消費者協会に来てクレームを行い、二倍の代金と鑑定料を弁償するよう求めました。スーパーの担当者の馬さんは調査を受けた後、販売時に服の80%が含まれていると言ったことを否定しました。羊毛の80%のポリエステルは20%粘着性です。羅庄区消費者協会は、販売店という言葉が信じられないと指摘し、意図的に消費者を誤認させ、詐欺行為に該当すると指摘しました。ペアを通す商売人解説『中華人民共和国消費者権益保護法』第19条の規定と『中華人民共和国消費者権益保護法』第49条の規定により、詐欺行為と消費者の合理的な要求を構成していることを認識させ、消費者の二倍の代金780元と鑑定費120元を賠償することに同意し、問題を円満に解決する。


羅庄区消費者協会は「中華人民共和国消費者権益」を提示しました。保護法」第19条では、「経営者は消費者に商品やサービスに関する真実な情報を提供し、誤解を招く虚偽の宣伝をしてはならない」と規定しています。本案件では、服の表示が不適切で、服の成分があいまいで表示され、消費者の誤解を招いて、詐欺行為を構成しているため、「中華人民共和国消費者権益保護法」第49条に基づき、「経営者が商品を提供したり、サービスを提供したりすることに詐欺行為がある場合、消費者の要求に応じて損害を賠償し、賠償の金額を増加して消費者が商品を購入する金額またはサービス費用の倍とする。」賠償を与える。商品の生産者や販売者には、国の規定に従って商品を広告したり、表示したりするよう警告しています。どのような誤解や消費者の行動に対しても、相応の代価を払う。

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